ボランティア活動保険
ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任、ボランティア自身の食中毒(O-157等)や特定感染症、天災(地震等)によるケガも補償されます。
1 加入できる方
ボランティア個人またはボランティアグループ、特定非営利活動法人(NPO法人)またはその所属のボランティア
2 補償の対象となる方
ボランティア個人、ボランティアの監督義務者、NPO法人(賠償事故のみ)
3 対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する無償(非営利)のボランティア活動」で下記に該当する活動
- グループの会則に則り企画、立案された活動であること(グループが社会福祉協議会に登録されていること)
- 社会福祉協議会に届出た活動であること
- 社会福祉協議会に委嘱された活動であること
4 補償期間
毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時までとなります。なお、4月1日以降の加入については、加入申込手続きの完了した日の翌日午前0時から該当年度3月31日午後12時までとなります。
5 補償の対象となる事故
- 傷害事故
ボランティアがボランティア活動中の急激・偶然・外来 の事故によりケガをした場合
- 賠償事故
ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を 負った場合
6 加入申込手続き
- 所定の「加入申込書」に必要事項を記入・捺印の上、掛金を添えて牧之原市社会福祉協議会(電話0548-52-3500または0548-22-5187)へ申し込んで下さい。なお、既作成の名簿がある場合は、「加入申込書」に名簿のコピーを添付して下さい。(名簿の書式は問いませんが、個々の加入者の加入プランを明記して下さい。)
- 牧之原市社会福祉協議会がその内容を確認し、受付印を押印することによって加入申込手続きの完了といたします。
7 掛金(年間)
| プラン |
基本タイプ (一人あたり) |
天災タイプ (一人あたり) |
| Aプラン |
280円 |
490円 |
| Bプラン |
420円 |
720円 |
◎なお、掛金により補償内容が異なります。
8 その他(対象とならないボランティア活動)
- 自発的な意志に基づく活動とは考え難いもの
- 自助団体による自助活動
- 有償のボランティア活動
- 保険上免責となっているボランティア活動